ニュース

変更認定申請及び変更届出について

変更認定の省令が改正!?

2017年7月6日パブリックコメントに掲載された
「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案等」
の改正項目に関連して、太陽電池の合計出力変更を行った場合に買取価格が変更されることになります。
改正省令についてはパブリックコメント期間終了後、少なくとも14日の検討期間を経た後に交付されるとされており
2017/8/4にパブリックコメントが締め切られているため、18日以降に施行されると予想されます。
※省令が改正されると、太陽電池の合計出力を変更することで
調達価格の適用時点を決める国の認定日が見直されます場合があります。
(減少の場合:合計出力の20%未満は除く、増加の場合:3kW未満もしくは且つ3%未満は除く)

変更認定申請及び変更届出について

変更認定の省令が改正されるため、改正前に変更認定など申請を終えていない案件がある場合
すぐに手続きを行いましょう。
①旧制度の設備認定を取得し、変更認定未申請のままで、みなし認定移行手続が「審査済(認定)」に至っていない案件
②設備の引き渡し前で、変更認定申請を行わないまま、みなし認定移行手続が「審査済(認定)」に至っていない案件
上記の①・②に該当する案件は、みなし認定手続き中でも
所定の書類を郵送することで申請が受け付けられます。
※改正省令施行日(未定)の前営業日の 17時までに書類がJPEAに到達している必要があります

変更認定申請イメージ

「10kW 以上変更認定申請書」はこちら
「10kW 未満変更認定申請書」はこちら
「記入様式」はこちら
※上記内容に関する7月31日のニュースリリース
「50kW 未満の太陽光発電設備に係る新制度への移行手続完了前の事業計画の変更認定申請及び変更届出について」

③2017年4月以降新制度で事業計画認定を受け、変更認定申請をしていない案件
上記の③に該当する案件は速やかにWeb申請をしましょう

「再生可能エネルギー電子申請」はこちら

8月15日の追加情報:なっとく!再生可能エネルギーのサイトのニュースリリース

新制度への移行手続完了前の事業計画の変更認定申請及び変更届出について(補足)

8月31日の追加情報

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(平成24年経済産業省令第46号)の一部を改正する省令、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の規定に基づき調達価格等を定める件(平成29年経済産業省告示第35号)の一部を改正する告示が平成29年8月31日に公布されました。
なっとく!再生可能エネルギー(法令掲載ページ)
※詳細は次回の弊社HPの「太陽光関連ニュース」より解説をさせて頂きます。


当サイトへの情報・資料の掲載には注意を払っておりますが、掲載された情報の内容の正確性については一切保証しません。
これらは皆さまの便宜のために提供しているものであり、弊社はその内容の正確性については一切責任を負いかねますのでご了承ください。