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20kW以上の野立て発電所は標識の設置義務があります

認定取得の時期により設置期限が変わります

 

 

◆設備認定を2017年3月31日以前に取得している案件は2018年3月31日(土)までに設置
◆2017年4月1日以降に事業認定を受けた案件は着工後すみやかに設置
※なお、建物の屋根に設置しているシステムは20kW以上でも標識掲示義務はありません


設置する標識の記入例

 

 

①:「太陽光発電設備」と記載。②:認定された「発電設備名称」を記載。
③:認定された「設備ID」。④:「設備の所在地」の住所を記載。
⑤:認定の「発電出力」を記載。⑥:「設備設置者」の設置者氏名。
⑦:認定の「設置者住所」を記載。⑧:「設置者電話番号」を記載。
⑨・⑩:認定の保守点検責任者名と電話番号。⑪:「運転開始日」(予定日)を記載。


標識素材に関するガイドライン

 


 




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