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事業計画認定とは(みなし認定編)

設備認定を取得している方は、みなし認定になります

2012年7月1日~2017年3月31日までに売電開始したお客様を含む、全ての設備認定取得者は
みなし認定になり、以下の手続きを経て事業計画認定に移行する必要があります。
※未通電で接続契約済みのお客様も含みます。下の図は、2017年3月31日までに売電を開始したお客様を想定した日程を記載しています。

みなし認定

経済産業省からハガキやメールによる通知がない場合も10kW未満を含む全てのお客様は移行手続きを必ず行いましょう

なっとく再生エネルギーのサイトから移行手続きが行えます

改正FIT法に関連したよくある質問をまとめました


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